この計画相談支援等のプロセスの中で課題はありますか。 2)担当者会議の目的と現状。 3)は、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する際に必要な受給者証の支給の流れはどのようになっているでしょうか。 4)利用者に対し、受給者証の必要性を説明する機関はどこでしょうか。 (3)特別支援教育について。 1)今年度も特別支援教育支援員は32人配置するとあります。
平成24年4月の障害者自立支援法、児童福祉法の一部改正により、計画相談支援等として障害福祉サービス、障害児通所支援を利用する全ての利用者に、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成することになりました。これらの計画は、サービス利用者を支援するための中心的な総合計画であり、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。